空き家物件募集

借り手がつかない、買い手がつかない貸家を事務所として貸し出してみませんか


銀河不動産的空家対策のすすめ。

空家を賃貸事務所、賃貸店舗として運用してみませんか?

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空家を事務所または店舗として貸し出すことのメリットは、大きく以下の4つがあげられます。

(*実際の賃貸契約条件により以下の内容と異なる場合がございますのでご了承ください)

1.募集方法により、リフォーム費用がかかりません。賃貸居住用の場合は一般的に台所、お風呂、トイレ等の水周りや畳の表替え費用などの修繕費用が初期投資として発生します。空家にしていた期間が長ければ長いほど、修繕費用がかかることもあり、実際に賃借人がみつかるかも分からない段階では、頭が痛い問題です。しかし、事務所や店舗用であれば、借りる側も事業用として使用される、いわばプロですので、現状での貸し出しが可能となる場合があります。住居兼事務所や住居兼店舗など使用用途で一定条件を満たした場合は建物の用途変更などの問題も発生しません。なお、現況貸での場合には家賃を相場よりも安く設定することが契約に至るポイントの1つとなります。

2.一定期間限定の賃貸が可能です。定期建物賃貸借契約で、一定期間だけ貸し出すという賃貸契約が可能です。居住用での賃貸借契約は仙台ではなかなか成立しづらい傾向がありますが、店舗や事務所などの事業用の賃借人様はコストを抑えたスモールスタートを志向される方も多くいらっしゃいますので、定期建物賃貸借が可能になります。

3.リフォームを借主負担でおこなっていただける場合があります。例えば借主様がカフェ用店舗としてお借り頂いた場合には、借主様のご負担でカフェ向けに(おそらくオシャレに)リフォームしていただけるケースがあります。貸主様はお客様として賃貸しているお家の状況を確認できたりすることもあります。なおこの場合には、賃貸契約終了時に借主様の原状回復義務は免れるケースとなることが一般的です。

4.入居されている建物は劣化を抑える効果があります。そもそも、建物の管理状態が行き届かずに第三者に損害を与えた場合には損害賠償責任が発生する場合があります。さらに2014年4月に「仙台市空き家等の適正管理に関する条例」、2015年5月に「空家等対策推進に関する特別措置法」が施行されました。いずれの趣旨も空家の管理を適切に行うことが法的に義務化され、場合によっては行政から指導・助言から勧告、命令、代執行が行われるというような強い制約です。2013年の統計によると、仙台市空家数は5万6030戸ございます。一言で「空家」といっても、一軒一軒所有者様の思い入れがあることは想像に難くありません。どのような場合であっても、建物が劣化していく姿をみることは切ないものだと思います。

 

銀河不動産は仙台での賃貸店舗、賃貸事務所仲介の専門家集団であり、弊社で運用している「仙台テナント.COM」及び「仙台オフィス.COM」は1日約1,500アクセスある、仙台における賃貸事業用不動産のトップクラスサイトだと自負しております。

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